太陽光発電は固定資産?固定資産税はかかる?

太陽光発電の導入を検討していて、太陽光発電設備に固定資産税はかかるのか気になっているという方もいるのではないでしょうか。

 

太陽光発電設備は、設備規模や使用目的によって固定資産税の考え方が異なるため、導入前に違いを把握しておくことが重要です。長期的な視点をもって、固定資産税の計算も踏まえておくことで、コストパフォーマンスの高い太陽光発電設備の導入ができます。

 

そこでこの記事では、太陽光発電設備と固定資産税の関係についてご紹介します。太陽光発電の購入を検討しているのなら、固定資産税はどういった場合にかかるのか、いくらかかるのかを把握しておきましょう。

 

目次

太陽光発電は固定資産税の対象となる?

「固定資産」は「流動資産」の対義語であり、現金化を目的とせず長期間にわたって所有する資産を指します。税法上の固定資産は土地・家屋・償却資産を指し、これらの所有者に納税義務のある地方税が「固定資産税」です。

 

太陽光発電設備は、太陽光パネル、送電設備、パワーコンディショナなどで構成されます。これらは発電設備として一体化しており、設備の全てが償却資産です。

 

償却資産については、法定耐用年数にわたって減価償却した税額を納税していきます。太陽光発電設備の法定耐用年数は17年となっているため、17年にわたって固定資産税を納めることが原則です。

 

住宅用を個人利用する

太陽光発電設備は、設備容量(発電能力)によって「住宅用」と「産業用」に区別されます。設備容量が10kW未満なら住宅用、10kW以上の住宅用以外であれば産業用です。

 

住宅用太陽光発電設備を個人利用する場合には、固定資産税の課税対象にはなりません。ただし、住宅用太陽光発電設備であっても、賃貸経営などの事業による収入に結びつくのであれば課税対象です。

 

新築住宅などで太陽光パネルが屋根と一体型であれば、住宅の機能を高める設備と考えられるため、住宅の一部として固定資産税が課税されます。ただし、取り外しが可能な架台で設置するなら非課税です。

 

どこまでを屋根の一部として判断するかは自治体によりますが、太陽光パネルを屋根材の上に設置するのであれば非課税と考えましょう。住宅用太陽光発電設備を設置する場合の課税・非課税の区別は以下のとおりです。

 

  事業収入に結びつく 事業収入に結びつかない
屋根と一体型 課税 課税(住宅の一部として)
屋根と一体型ではない 課税(償却資産として) 非課税

事業のために所有する

10kW以上の太陽光発電設備であれば、使用目的にかかわらず固定資産税の課税対象です。なお、設備容量の違いによる住宅用・産業用という言葉は、事業収入に直結するかどうかを意味するものではありません。

 

住宅用太陽光発電設備であっても、事業収入につながるのであれば固定資産税の課税対象です。設備容量にかかわらず、太陽光発電設備が事業収入に関係するなら課税対象と考えましょう。太陽光発電設備が事業用として判断されるのは、以下のようなケースがあります。

 

・賃貸経営を行っている物件へ設置する場合

・つくった電力を住宅兼事業所で事業用に使用する場合

・つくった電力で商品を生産して販売する事業者である場合

・設備容量が10kWを超える場合

 

10kW以上の太陽光発電を購入するメリット

家庭用の太陽光発電設備といえば、屋根に設置する太陽光パネルをイメージするかもしれません。これは空いている土地がなくても設置できる手軽な方法ですが、十分な土地があるなら10kW以上の太陽光発電設備を導入することでメリットが生まれます。

 

固定資産税額のデメリットを上回る、10kW以上の太陽光発電設備の導入のメリットについて見ていきましょう。

 

固定価格買取制度が20年まで延長できる

「固定価格買取制度(FIT)」による固定価格での買取期間は、住宅用太陽光発電設備であれば10年間、産業用太陽光発電設備であれば20年間と決まっています。

 

住宅用太陽光発電設備で売電を続けても、お得感を得続けるためには10年後には売電先を見つけるなどの努力が必要です。これに対して産業用太陽光発電設備であれば、20年間は固定価格での売電ができるため、長期間にわたって安定した運用が見込めます。

 

2023年度導入設備の1kWhあたりの買取価格は、住宅用太陽光発電設備が16円(税込)、産業用太陽光発電設備(10kW以上50kW未満)であれば10円(税抜)です。

 

自由契約での買取価格は8円/kWhほどの電力会社が多く、20年間に渡ってそれより高額で売電できるのはメリットといえます。

 

コストパフォーマンスがよくなる

太陽光発電設備は、設備容量が大きいほど、1kWあたりの設置費用が安くなります。産業用の太陽光パネルは一般家屋の屋根に設置するタイプより多く設置することになりますが、パワーコンディショナや送電設備などは共有になる分、発電量に対する導入コストは比例するわけではありません。

 

設置費用に対して設備容量が大きく、コストパフォーマンスを高められることも、産業用太陽光発電設備のメリットといえます。

 

補助金が利用できる場合がある

自治体によっては、産業用太陽光発電設備の設置について、補助金を利用できる場合があります。

 

蓄電設備を併設することや事業形態がかぎられるなど、補助金制度の条件は年々厳しくなっており、件数も多くはありません。しかし東京都内などの一部地域では、地域環境や地球温暖化対策に貢献する事業に対しては、補助金の利用が可能です。

 

審査基準や補助金の金額は年度によって変更となる場合があるため、申請を予定する自治体にあらかじめ確認をとっておきましょう。

 

(参考; 『事業所向け太陽光発電に関する補助金(都道府県の選択) | 環境ビジネスオンライン』:https://www.kankyo-business.jp/subsidy/solar-office/

 

太陽光発電設備の減税特例とはどういうもの?

2012年に始まった太陽光発電設備の減税特例は、正式名称を「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置」といい、現在も期間を延長しながら制度の見直しが続いています。

 

再生可能エネルギー発電設備の設備容量や取得年度に応じて、固定資産税の課税標準を2 /3や3/4に減額し、取得から3年間の固定資産税が安くなるという制度です。

 

太陽光発電設備で特例措置が受けられるのは、FITの認定を受けていない10kW以上の発電設備を、「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金」の認定を受けて設置した場合にかぎります。これは2023年4月時点の制度内容です。適応期限は2023年度末までとなっています。

 

(参考; 『再⽣可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置 (固定資産税)』:https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/support/dl/koteisisan.pdf

 

太陽光発電にかかる固定資産税の計算方法

太陽光発電設備は、償却資産として固定資産税を計算するケースが一般的です。産業用太陽光発電設備を野立てにする場合であれば、太陽光発電設備にかかる償却資産税額(固定資産税額)と、土地にかかる固定資産税額を計算します。それぞれの計算方法の基本を把握しておきましょう。

 

基本となる固定資産税の計算方法

太陽光発電設備を償却資産として計算する場合、まずは評価額を「取得価額×(1-減価率)=評価額(課税標準額)」として計算します。太陽光発電設備の法定耐用年数は17年、減価率は0.127と決まっていますが、初年度の減価率に限っては半分の0.064です。

 

例えば取得価額が600万円であれば初年度の課税標準額は561万6,000円であり、これに標準税率の1.4%をかけて固定資産税額を求めます。このケースでは、初年度の固定資産税額は7万8,624円です。

 

2年目以降は前年の課税標準額を取得価額として、減価率は0.127で計算します。2年目の課税標準額は490万2,768円となり、固定資産税額は6万8,639円です。

 

減価償却を続けていき課税標準額が150万円を下回ると、その年度以降の固定資産税は免除されます。法定耐用年数は17年ですが、課税標準額が150万円を下回れば17年間納税し続ける必要はありません。

 

設置した土地にかかる固定資産税の計算方法

土地にかかる固定資産税額は、「課税標準額×税率-軽減額=固定資産税額」として計算します。課税標準額は、市町村が保管している固定資産課税台帳に登録された「固定資産税評価額」です。税率は多くの自治体で、固定資産税については1.4%、都市計画税については0.3%となっています。

 

軽減額というのは、小規模住宅用地や一般住宅用地の場合に加味する金額であり、野立ての太陽光発電設備であれば軽減額はありません。

 

たとえば課税標準額が2,000万円であれば、固定資産税分と都市計画税分を合わせた1.7%をかけ、固定資産税額は34万円です。償却資産とは異なり減価償却による減額はありせんが、3年に1度の評価替えによる、課税標準額の変更はありえます。

 

太陽光発電にかかる固定資産税を申告する方法

固定資産を所有している方は、1月1日時点で所有している全ての固定資産について、1月31日までに申告書の提出が必要です。申告方法には、市町村の税務事務所に申告書類を提出する方法と、「eLTAX(地方税ポータルシステム)」により申告データを提出する方法があります。

 

初めて申告する場合には、「償却資産申告書」と、「種類別明細書」の別表「増加資産・全資産用」の提出が必要です。2年目以降に減少した資産がある場合には、別表「減少資産用」に変更内容を記載しましょう。

 

審査の結果は「償却資産課税台帳」に登録され、納税義務者が要求すれば内容の閲覧も可能です。納税通知書は4月~6月ごろに届き、通常は4回に分割して納税します。なお、課税標準額が150万円を下回る場合には非課税となるため、納税通知書は届きません。

 

太陽光発電を購入するならリベラルソリューションがおすすめ!

太陽光発電設備には多くの種類があり、電力変換効率や耐久性など、性能はそれぞれに異なります。同じ面積に設置するなら、日照条件が悪い日にも発電量が多い、効率のよい太陽光パネルを選択するとよいでしょう。

 

また、太陽光発電は長期運用を目的とした設備です。太陽光パネルの耐用年数は30年を超えるといわれていますが、安定的に電力を得るためには点検・メンテナンスのあり方を最重要項目として導入を検討したほうがよいでしょう。設置業者によってサポート内容はまちまちです。サポート体制がどのようになっているかをしっかり吟味して導入しましょう。

 

太陽光発電を始めるなら、機器点検やパネルクリーニングなども対応できる、アフターサポートも手厚いリベラルソリューションがおすすめです。

 

まとめ

太陽光発電で固定資産税がかからないシステムを組むなら、10kW未満の小規模な設備容量を選択します。産業用太陽光発電設備を設置するスペースがあるなら、税金の負担を上回る収入が期待できる、10kW以上の太陽光発電システムを組むのもひとつの選択肢といえるでしょう。

 

コストパフォーマンスが高い太陽光発電システムを考えるなら、減価償却により固定資産税が非課税となるタイミングを計算することも重要といえます。しかし、固定資産税まで加味すると計算は複雑になるため、プロのサポートが必要です。収益性の高い太陽光発電設備を導入するなら、リベラルソリューションにご相談ください。

 

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