太陽光発電は減価償却できる?減価償却のメリットや注意点を徹底解説

太陽光発電は、条件に応じて減価償却ができます。減価償却とは、固定資産の使用可能期間に応じて購入額を分割して経費として会計処理できる仕組みのことです。1度に多額の経費が発生して経営状態に影響を及ぼすことの回避を目的としています。

 

この記事では、太陽光発電の減価償却の概要、計算方法、メリット、注意点を解説します。経理上の負担を軽減できる減価償却について知識を備えておきましょう。

 

目次

太陽光発電の減価償却とは

太陽光発電は、産業用太陽光発電で売電収入を得ている場合、確定申告を行います。売電収入を得ている場合、発電設備は事業資産ととらえられることからです。一方、家庭用太陽発電設備を導入して売電収入を得ている場合、多くの場合で確定申告をする必要はありません。

 

ここでは、太陽光発電における減価償却の概念と財務省が定めている太陽光発電設備の法定耐用年数について解説します。

 

減価償却するかどうかの基準

太陽光発電は住宅用と事業用に分かれます。事業用太陽光発電設備は減価償却が行われますが、住宅用では減価償却する資産として扱うケースはわずかです。主なケースには、住宅新築時に屋根一体型の太陽光パネルを採用して住宅の資産価値に上乗せされるケース、住宅兼事業所に設置するケースなどが挙げられます。

 

また、売電収入から経費を差し引いた所得が20万円を超えると確定申告をしなければなりません。しかし、住宅用は10kW未満の発電設備で発電量も限られる上、自家消費にも回ることから所得が20万円を超えることはほとんどなく、売電所得だけで20万円を超えるのはレアケースととらえてよいでしょう。

 

ただし、他に不動産収入などの副収入があって合計所得が20万円を超え、確定申告が必要なのであれば減価償却が可能です。

 

減価償却について

減価償却とは、建築物や設備、自動車などの使用することで価値が減る固定資産を国が決める使用可能期間(法定耐用年数)に応じて初期費用を分割して少しずつ計上する仕組みのことです。取得金額が大きいと企業の業績が一時的に悪化することも考えられます。大きい支払額を耐用年数に応じて分割で費用計上して、業績を正しくとらえられるようにする狙いです。

 

固定資産の中でも土地など経年によって価値が下がらないものは減価償却資産ではありません。太陽光発電設備は減価償却資産です。しかし、法人の事業として売電利益を得ているケース、確定申告の必要がある所得を得ているケース以外は、減価償却資産として扱う必要はありません。事業として税務処理が必要な場合に減価償却資産として扱うと考えておきましょう。

 

法定耐用年数について

法定耐用年数とは、減価償却資産について法律で定められた使用が可能である年数のことです。一般的に使用されている商品や設備の寿命のことを指す耐用年数とは異なるため、注意しましょう。減価償却資産はこの法定耐用年数に従って会計処理をしなければなりません。

 

太陽光発電設備の法定耐用年数は17年です。「機械・装置以外のその他の設備の主として金属製のもの」に該当します。太陽光発電設備の実際の耐用年数は30年を超えるともいわれていますが、法定耐用年数は会計処理を行うために必要な年数ととらえておきましょう。

 

太陽光発電の減価償却の計算方法

会計処理するときに減価償却資産はその費用を耐用年数で割って期間中計上し続けられます。太陽光発電の減価償却にかかわる会計処理の計算方法は2つです。ここでは、太陽光発電の減価償却の計算方法である「定額法」「定率法」について確認しましょう。それぞれのメリットとデメリットを解説します。

 

定額法

期間中計上する減価償却費が同じ額になる計算方法が定額法です。「購入額を法定耐用年数で割る」あるいは「購入額に一定の定額償却率をかける」いずれかの方法で計算します。償却率は、耐用年数を基に割り出された数値です。つまり、定額法の場合の減価償却費は法定耐用年数で割っても、償却率をかけても大きな差異が生まれない金額になります。

 

計算式を確認しましょう。300万円の太陽光発電設備を導入したケースを想定します。太陽光発電設備の定額法での償却率は0.059です。

 

・17万7,000円(減価償却費)=300万円×0.059(償却率)

 

定額法のメリットは計算が簡単な点や、初年度の費用を少なく計上できる点です。一方、定年率のように初年度の節税効果を感じにくいのはデメリットになります。

 

定率法

定率法は、設備を購入した年度に償却費を多く計上し、年々少なく計上していく方法です。購入費用から前年度までに償却した金額を引いて、一定の定率法償却率をかけて計算します。法定耐用年数17年の資産の定率法償却率は0.118です。240万円の太陽光発電設備を導入した場合の初年度の計算式を確認しましょう。

 

・35万4,000円(初年度減価償却費)=300万円×0.118(償却率)

 

翌年には300万円から35万4,000円を引いて計算するため、帳簿上の価額が264万6,000円になり、同じ計算式にあてはめると減価償却費は31万2,228円になります。

 

定率法のメリットは初年度の費用を多く計上できるため、設備導入によって得た収益の税金繰り延べ効果を得られる点です。一方、初年度の費用を多く計上できる分、利益分を減らせるため、経営状況やタイミングを見極めなければならない点はデメリットとなります。法人の場合は、太陽光発電設備の減価償却方法として定率法を採用するのが一般的です。

 

太陽光発電の減価償却のメリット

ここでは、太陽光発電の減価償却のメリットを2点解説します。太陽光発電設備の減価償却をする最大のメリットは事業に対する税金対策になることです。なお、中には法人税など住宅用太陽光発電には関わりのないメリットについても言及していることに留意してください。

 

長期にわたって法人税の節税が可能

太陽光発電設備は減価償却資産として法定耐用年数である17年間にわたって費用計上することができるため、長期的な法人税の節税につながります。太陽光発電で得た利益から経費を差し引き、納める税額を減らす仕組みです。また、設備の購入費用や、運用に伴う点検や修理などのメンテナンス費用も経費として計上できます。

 

太陽光発電にかかる税額控除

自家消費型の太陽光発電を導入した法人であれば、中小企業経営強化税制の対象となり、太陽光発電設備導入経費に対して特別償却か取得額の7%(資本金3,000万円未満の法人であれば10%)の税額控除が認められる可能性があります。ただし、税額控除額は当該事業年度の法人税額の20%相当額を超えることはできません。

 

太陽光発電を全量売電する際は、原則として適用外です。また、この制度は2023年3月31日までの指定期間があるので注意しましょう。

 

加えて、10kW以上の事業用でFIT認定外の場合に適用される「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置」という税制優遇措置もあります。固定資産税が新たに課税される年度以降3年分の課税標準を3/4~2/3に軽減する措置です。この制度も2023年度末までの期限になっています。

 

適正な損益が把握できる

太陽光発電設備の取得を減価償却することによって、適正な損益が把握できる点も大きなメリットです。定額法、定率法いずれの計算方法を採用したとしても、毎年経費がいくらになるか算出するため、正確な損益を把握することができます。複数年度分、いくら計上すべきか明確に分かっていることで、長期間の事業計画を練りやすくなるでしょう。

 

例えば、減価償却をせずに大きな支出を単年度で出してしまうと、購入年度は大きく収益が減少し、翌年からは大幅に収益が増加します。この場合、固定資産の投資が収益にどのような影響を与えたのか正確に把握できません。しかし、固定資産を減価償却すれば、その固定資産が生み出す収益と費用のバランスを正確に計上でき、資産価値を正しく判断できます。

 

太陽光発電の減価償却の注意点

太陽光発電の減価償却は方法に従って会計処理をする必要があります。ポイントとなる項目をしっかり確認して、適切な対応をしましょう。ここでは、太陽光発電の減価償却の注意点を3点解説します。

 

耐用年数を正確に把握する

減価償却資産には法定耐用年数が設定されています。これを正確に把握していないと、減価償却をして分割して計上する際に手違いが起こってしまうでしょう。太陽光発電設備の法定耐用年数は17年です。国税庁の発表する減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表で、太陽光発電設備の法定耐用年数をチェックすると共に併記してある償却率も確認しておきましょう。

 

除却処理を忘れずに行う

太陽光発電設備など減価償却資産を何らかの理由で処分した場合、発生した損失を「固定資産除却損」として計上する必要があります。この除去処理を怠ると、すでに手元にない太陽光発電設備の償却資産税がかかり続けてしまうので注意しましょう。

 

償却方法は3年間変更できない

減価償却の計算方法として、定率法、定額法のいずれを選択したとしても、選択後は原則として、3年間変更できないという点に注意しなければなりません。また、3年経過後に変更する際は、管轄の税務署で変更手続きをする必要があります。変更を希望する場合、変更予定の事業年度開始日の前日までに手続きをしなければならないので、余裕をもって準備しましょう。

 

太陽光発電なら、リベラルソリューションにお任せ!

導入する際には、税制度に関するものも含めてさまざまな手続きが必要となる太陽光発電ですが、信頼のおける販売施工業者を選べばアドバイスを受けながらしっかりと対応ができます。太陽光発電導入をご検討の際は、リベラルソリューションにお任せください。

 

リベラルソリューションは数多くの導入実績を誇り、高い満足度を得ているのが自慢です。営業スタッフはお客様に真摯に向き合い、可能な限り丁寧な説明を心掛けており、お客様が納得できるシミュレーションを提示できます。

 

さらに、さまざまなトラブルに対応した保証サービスもあるので導入後も安心です。太陽光発電の遠隔監視、メンテナンスなどサポートも充実しています。

 

リベラルソリューションでは太陽光発電業界の老舗ならではの質の高いサービス提供を可能にする体制が整っています。導入のご相談は、お問い合わせフォームより面談をお申込みください。

 

まとめ

太陽光発電設備は減価償却資産に当たります。減価償却とは、購入した固定資産を使用可能期間に応じて毎年少しずつ分割して計上していく仕組みのことです。太陽光発電の減価償却を行うことによって、節税効果が期待できる上、適正な損益を把握できるというメリットが得られるので、要件を満たす場合は積極的に活用することをおすすめします。

 

太陽光発電を導入する際は、確かな実績と経験のあるリベラルソリューションにお任せください。お客様それぞれのケースに最適なプランのご提示が可能です。長期間に渡って運用する太陽光発電設備を導入からアフターフォローまでトータルサポートいたします。

 

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