太陽光発電にかかる税金は何?気になる税金対策について解説します

太陽光発電を購入することは決めた方の中には、税金についてはこれから調べる予定の方や税金対策したいけれどやり方が分からない方も多いのではないでしょうか。太陽光発電は、さまざまな税金が発生するケースがあります。

 

この記事では、どのような税金があるのか、どのような場合に課税対象になるのかをご紹介します。あわせて、節税対策の方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

 

目次

太陽光発電に課税される税金の種類はさまざま

太陽光発電と関わりのある税金を把握する際、どのタイミングで課税されるものなのかを理解することから始めるのがおすすめです。節税対策にも取り組みやすくなるでしょう。ここでは、以下の3種類の税金を詳しく解説しながら、太陽光発電との関係を確認します。

 

所得税

太陽光発電で得られた売電収入は雑所得、事業所得、不動産所得の主に3つに分類できます。いずれの所得もケースバイケースで所得税が課税されることを確認しておきましょう。

 

太陽光発電による売電で得た収入から、太陽光発電にかかる必要経費を差し引いた金額が「所得金額」です。所得金額から所得控除を引くと「課税所得金額」が得られます。課税所得金額の大きさによって課税率が変化し、収入が大きいほど課税率が高くなる仕組みです。

 

所得税は10kW未満の家庭用太陽光発電設備の場合の多くで課税されることはありません。家庭で消費することを目的に設置したもので、事業として成り立たせていないためです。こうした雑所得であっても年間20万円を超える売電収入がある場合は確定申告が必要となり、所得税を課税されることがあります。

 

消費税

消費税は全ての商品やサービスに対して一律にかかる税金です。収入に比例して税率が上がる所得税に対して、消費税は収入に関係なく、全ての人が同じ税率で納税する義務があります。

 

太陽光発電で消費税が関係するのは、初期に購入するパネルなどの機材費と、設置業者に支払う施工費です。一方、産業用太陽光発電の場合、太陽光発電で余剰電力を電力会社へ売電するときは消費税を電力会社へ請求する側になります。家庭用太陽光発電の契約の場合は多くの場合で消費税は加算されません。

 

固定資産税

固定資産税が課せられるものには土地や家・ビルなどの不動産の他にも、年々劣化して資産価値が下がる設備や装置、機材などの償却資産もあります。

 

地方自治体が「固定資産評価基準」をもとに価値を評価します。固定資産税がかかる対象は「移動ができないもの」と定義されています。太陽光発電設備の場合は「移動ができないもの」に当てはまるので原則課税対象です。

 

しかし、10kW未満の家庭用太陽光発電設備では固定資産税が課税されるケースは住宅新築時に屋根一体型パネルを選択した際と覚えておきましょう。架台に太陽光パネルを設置する場合は取り外し可能ととらえられるため、固定資産税はかかりません。一方、10kW以上の設備はどのような設置方法でも固定資産税の課税対象です。

 

 

 

太陽光発電で税金がかからないケースについて

太陽光発電でも条件を満たせば税金がかからないことがあります。ここでは所得税と固定資産税が非課税になるパターンを確認しましょう。設置の際の設備規模決定の決め手にできるかもしれません。

 

どんなときに所得税がかからないの?

電力会社へ売る電気の利益が年間で20万円を超えなければ、課税対象になることはありません。「年間20万円以下の収益」の条件は、家庭用太陽光発電で余剰電力を売電する場合には当てはまるケースが大半です。

 

しかし、他に「雑所得」があり、合計で20万円を超えてしまうと所得税が課せられますので注意しましょう。トータルの雑所得が20万円を超えたら、確定申告の手続きが必要になります。

 

固定資産税がかからない人はいる?

固定資産税は土地や家屋にかかりますが、具体的には「一度作ると移動ができないもの」が課税対象です。

 

太陽光発電設備では一戸建て住宅用の屋根と一体化型の太陽光パネルを採用した場合、課税対象になります。反対に、架台に取り付けるタイプのパネルは取り外し可能ととらえられるため固定資産税はかかりません。

 

新築住宅の中には屋根ではなく、窓や壁と一体化した発電システムを採用している住宅もあります。この場合も「移動できないもの」に当てはまるため、固定資産税の対象です。

 

太陽光発電にかかる税金を控除してもらうための対策

売電収入のみで課税対象になるケースはあまり考えられないため、家庭用太陽光発電設備では税金対策をする必要はありません。しかし、他の雑所得との合計が20万円以上になる場合や、建物が自宅兼店舗などの事業を行っている場合は税金を支払うことになるため、税金対策は必要になります。

 

ここでは必要経費として計上できる5つの方法を紹介します。確定申告をしなければならない方は、ぜひ参考にしてください。

 

減価償却が必須

太陽光発電設置にかかった高額な初期費用は、数年にかけて分割して経費として計上できます。これを「減価償却」といい、所得から引くことで売上額を下げて所得税を低くする方法です。

 

太陽光発電設備の法定耐用年数は17年なので、個人事業の経費として計上する場合は定額法とよばれる計算方法で17年間計上できます。

 

10kW未満の一般家庭での太陽光発電の売電収入だけでは20万円以上になることはほとんどありません。一般家庭に設置している設備では減価償却が必要になることはほぼないでしょう。

 

ローンを組んで税金対策を行うのもあり

太陽光発電設備は高額なので、中にはローンを組んで返済している家庭もあるでしょう。ローンを支払うときに生じる「利息」は経費として計上することができます。

 

利息なので1回の金額は少ないかもしれませんが、何年もかければ大きな数字です。ローンの中でいくら利息を払っているかを常に確認し、確定申告のときは忘れずに経費として計上するようにしましょう。

 

土地の賃貸料で支払う税金を軽減

太陽光発電用の土地として購入したり、賃貸契約を結んだりすることもあるでしょう。土地を購入するのではなく借りる契約にすれば、賃貸料だけ払えばよいので固定資産税がかからないメリットがあります。この賃貸料は「地代家賃」として必要経費に計上が可能です。

 

家庭用太陽光発電設備を設置するために土地を借りることはほとんどないでしょう。この対策は、ほぼ事業者向けの対策方法です。

 

保険料を経費として計上

太陽光発電設備は広く知られるようになり、各種保険商品において家庭用太陽光発電用のプランが販売されています。関係する主な保険の種類は、「火災保険」「動産総合保険」「賠償責任保険」です。

 

台風や地震、落雷、火災、風災など自然災害の多い日本では、屋根に設置したパネルのトラブルが発生する可能性があります。自然災害で損害を受けた場合に補償される保険は太陽光発電には必要不可欠なので、保険料も経費として計上できます。

 

メンテナンスにかかる費用も経費になる

保険同様、太陽光発電を長く安全に続けるためにはメンテナンス費用も必要な経費です。2017年に改正したFIT法でメンテナンスは義務化されたので、家庭用設備でもメンテナンスを行うようになりました。

 

破損したときだけではなく、定期的なメンテナンスにかかる費用は予想より高くつくかもしれません。確定申告をする必要がある場合は、全てのメンテナンス費用を必要経費として計上しましょう。

 

まとめ

家庭用太陽光発電の設置には、課税対象になるケースや非課税対象になるケースがあります。また、20万円以上の売電収入があった場合は確定申告が必要となり、収入が課税対象となることを理解しておきましょう。課税対象となった場合はさまざまな節税対策方法を実践することができます。

 

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